口頭での依頼はトラブルのもと!!
不動産の売却を依頼する場合、口頭で依頼することもあります。ただし、口頭での依頼は後になって条件や価格設定など、あの時こう言ったなどのトラブルの原因になりますいものです。
弊社では不動産の売却を依頼されるお客様に、まず物件調査と価格査定を示した後、不動産の売却仲介媒介契約書を作成し締結しております。
まずは媒介契約書を結びましょう!
また不動産の売却の媒介契約書とは、宅地建物取引業者が不動産売買契約の当事者の間に立って、売買契約の成立に向けてあっせんすることを内容とします。
不動産売却の流れは、おおむね1の手順を踏んで行われます。また以下の手順のうち、媒介契約により宅地建物取引業者が受託する範囲は通常1の部分ですが、状況に応じて2のような手順も必要になります。その場合は専門家のご紹介などのご相談にも乗っております。
なお、宅地建物取引業者の媒介により不動産の売買契約が成立した場合には、宅地建物取引業法が定める上限の範囲内で報酬を申し受けます。
【不動産の流れ】
1 不動産の売却
- 物件調査 (基礎的調査)
- 価格査定
- 媒介契約の締結と書面の交付
- 売買の相手方の探索
- 売買の相手方の交渉
- 売買契約の締結と書面の交付
- 決済、引き渡し 等
2 不動産の売却に関する行為
- 税務相談
- 法律相談
- 不動産鑑定評価
- 表示に関する登記に関する権利調査等
- 登記
- 住宅性能評価
- 土壌汚染調査
- リフォーム相談 等
媒介契約の種類と特徴
他社への重ねての仲介依頼
専属専任媒介契約:×
専任媒介契約:×
専任媒介契約:○ (明示型の場合は、他社への重ねて依頼した場合は通知義務あり)
自ら検索した相手方との直接契約
専属専任媒介契約:×
専任媒介契約:○
専任媒介契約:○
契約の有効期限
専属専任媒介契約:3ヶ月以内
専任媒介契約:3ヶ月以内
専任媒介契約:法令上の制限はない (ただし、行政の指導は3ヶ月以内)
指定流通機構への登録
専属専任媒介契約:媒介契約締結の日から5日以内
専任媒介契約:媒介契約締結の日から7日以内
専任媒介契約:法令上の義務はない (任意での登録は可能)
業務処理状況の報告義務
専属専任媒介契約:1週間に1回以上
専任媒介契約:2週間に1回以上
専任媒介契約:法令上の義務はない (任意で報告を求めることは可能)